Arubaito Inc.
Voltar para os guias
お金・税金・働き方のルール
Publicado: 22/01/2026Atualizado: 22/08/2026Arubaito Inc. 編集部
Data de verificação legal: 22/08/2026

バイトでも有給休暇はもらえる?条件と申請方法をやさしく解説

アルバイト・パートでも有給休暇がもらえる条件と付与日数の目安、申請の仕方、取得を断られたときの対処法を解説。週1〜2日勤務でも対象になるケースをまとめました。

Principais pontos deste artigo

  • 雇い入れから6か月継続勤務+8割以上出勤で有給休暇の対象になる
  • 週1日勤務でも比例付与の仕組みで有給休暇がもらえる
  • 取得理由を詳しく説明する義務はない
  • 取得そのものを拒否することは法律上できない
  • 退職前にまとめて有給消化することもできる

「アルバイトに有給休暇はない」と思われがちですが、一定の条件を満たせば、週1日勤務のパート・アルバイトにも有給休暇が付与されます。この記事では、対象になる条件、付与される日数の目安、申請の仕方、取得を断られたときの対処法をまとめました。

重要:制度の詳細は改正されることがあります。ここでの内容は仕組みを理解するための目安です。実際の日数や条件は勤務先の就業規則や労働基準監督署の案内で確認してください。

有給休暇がもらえる条件

雇用形態にかかわらず、次の2つを満たすと有給休暇の対象になります。

  • 雇い入れの日から6か月以上継続して勤務している。
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している。

正社員かアルバイトかは関係なく、週1日・1日数時間の勤務でも条件を満たせば対象になります。

付与される日数の目安(週の勤務日数別)

週の所定労働日数6か月経過時の付与日数の目安
週5日以上10日
週4日7日
週3日5日
週2日3日
週1日1日

勤務日数が少ない場合は「比例付与」という仕組みで、日数が調整されます。勤続年数が増えるごとに付与日数も増えていきます。

有給休暇の申請の仕方

  1. 就業規則や職場のルールを確認する。申請方法(口頭・書面・アプリなど)が定められていることが多いです。
  2. できるだけ早めに希望日を伝える。シフト調整の都合上、直前より余裕を持った申請が望ましいです。
  3. 理由を詳しく説明する必要はない。有給休暇は労働者の権利であり、私用目的でも取得できます。

申請の例文:「〇月〇日に有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。」

取得を断られたら?

使用者には、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、取得日をずらしてもらう「時季変更権」がありますが、取得そのものを拒否することはできません。「アルバイトだから有給はない」と言われた場合は、条件を満たしていれば法律上の権利があることを伝え、それでも解決しない場合は労働基準監督署に相談できます。

退職時の有給消化

残っている有給休暇は、退職前にまとめて消化することもできます。引き継ぎとのバランスを考えながら、早めに職場と相談しましょう。詳しくはバイトを辞める時の伝え方もあわせてご覧ください。

働き方の条件から求人を探す場合は求人検索をご利用ください。

Escrito e revisado por

Arubaito Inc. 編集部

Este artigo foi elaborado com base em vagas atualmente publicadas e nas funções reais do local de trabalho. Conteúdos relacionados a sistemas como impostos e seguro social são resumidos como referência geral — consulte fontes oficiais para valores e critérios atualizados. O conteúdo é revisado periodicamente após a publicação.

Ver nossa política editorial

Perguntas frequentes

もらえます。6か月以上継続勤務し、その間の8割以上出勤していれば、週1日勤務でも「比例付与」という仕組みで有給休暇が付与されます。日数は週5日勤務の場合より少なくなりますが、権利自体はあります。

説明する義務はありません。有給休暇は労働者の権利であり、私用や旅行など理由にかかわらず取得できます。ただし、円滑な人間関係のために簡単な理由を伝える人も多いです。

正しくありません。条件(6か月以上の継続勤務、8割以上の出勤)を満たせば、雇用形態にかかわらず有給休暇の権利があります。取得を拒否された場合は、条件を満たしていることを伝え、それでも解決しなければ労働基準監督署に相談できます。

Para onde ir depois